特定商取引法上の表記

札幌のアンテナ工事業者

クーリング・オフ


記述事項

クーリングオフとは

地デジアンテナやBS/CSアンテナの設置工事であっても契約形態によってはクーリングオフの対象になることがあります。ただし個人を対象とした制度であり事業者同士の契約には当てはまりません。屋根上や外壁の工事は現地で説明を受ける場面が多く受信不良を早く直したい気持ちからその場で申込みをしてしまうことがありますが一定の条件に当てはまるときは申込みや契約を理由を示さず解除できる余地があります。
この制度は特定商取引法で定められており消費者が冷静に契約内容を見直すための期間を確保するために設けられています。たとえばテレビが映らない日が続いたり台風後にアンテナが傾いたりして強い不安があると説明を十分に比べないまま高額な工事契約を進めてしまうことがあります。そんな場面で本当に必要な工事だったのか。見積りの内容に不自然な点はないか。ブースター交換や配線調整だけで足りたのではないか。足場作業や屋根作業の説明は妥当だったのかと考え直す時間を持てるようにした制度です。
ただし全てのアンテナ工事契約で認められるわけではありません。要するにクーリングオフは法令に定めがある場合にのみ使える例外的な制度です。訪問販売にあたるのか。電話勧誘販売にあたるのか。店舗で自分から申込んだのか。通信販売にあたるのかで扱いが変わります。アンテナ工事では現地調査の流れでそのまま契約へ進むこともあり契約書面の渡し方や説明内容で判断が分かれることもあります。特定商取引法のほか宅地建物取引業法や保険業法など別の法律にそれぞれ制度が定められており条件も同じではありませんのでアンテナ設置や受信改善工事でもまず契約形態を確かめる視点が重要になります。

クーリングオフに関する知識について
地デジやBS/CSのアンテナ工事で制度を正しく考えるには日本の法令に関する基本知識が欠かせません。テレビが映らない状態や天候後の受信障害は生活への影響が大きく早急な復旧を望む方が多いためその場の説明だけで判断しやすい傾向がありますがクーリングオフはどの契約にも使えるものではなく法律の規定がある場合だけ認められます。したがってどのような契約経路で工事を依頼したのかを把握しておく必要があります。たとえば自宅に来た業者から屋根上のアンテナ交換やBSアンテナ追加設置を勧められて契約したのか。電話で受信不良修理を依頼して訪問後に見積りを受けて契約したのか。自分で店舗へ出向いて契約したのかで見方が変わります。現場では受信レベルの数値説明や部材名だけが先行して契約条件の説明が薄くなることもありますので契約書。見積書。工事報告書。名刺。説明書面の控えをまとめて保管し契約日と書面交付日を確認できるようにしておくことが大切です。インターネット上にはアンテナ工事のクーリングオフに関する情報もありますが判断の土台になるのは法令と交付書面の内容です。現地で不安を感じた時は受信障害の原因が本当にアンテナ本体なのか。混合器や分配器や配線の不具合ではないか。方向調整だけで済むのかといった工事の必要性も落ち着いて見直すことが有効です。

(重要)クーリング・オフできないケース
● 店舗等へ出向いて地デジアンテナやBS/CSアンテナの設置工事を申込んだ場合は対象外になることがあります。自分の意思で来店して契約したかが判断の基礎になります。
● 通信販売でアンテナ本体や周辺機器を購入した場合は訪問販売とは扱いが異なるため同じ考え方では進みません。ネット申込み後の現地工事も契約内容を細かく確認する必要があります。
● 3,000円未満の商品を現金で支払った場合は制度の対象外になることがあります。小さな部材交換や簡易な接栓交換でも支払方法と金額の確認が必要です。
● お客様から業者へ電話で受信不良や映像停止の対応を依頼した場合でホームページに掲載された基本料金の範囲内で処理されると対象外になることがあります。現場で追加工事が発生したときは内容の変化を確認して下さい。
● ブースターや分波器などの消耗品に近い機器や付属品を使用し消費してしまった場合は扱いが変わることがあります。開封や取付後の状態は早めに記録しておくと判断材料になります。
● 乗用自動車(リースを含む)はアンテナ工事とは別分野ですが制度上の対象外例として知られています。契約一般の例外を理解するための参考項目です。
● 葬儀等は特別な事情から例外として扱われます。アンテナ工事でも緊急性が高いから直ちに何でも対象になるとは限らない点に注意が必要です。
● 営業目的の取引(ただしマルチ商法は除く)は個人消費者保護の制度とは異なるため事業用建物の共同受信設備工事などでは適用関係の確認が欠かせません。
● 店舗など業務に関わる場合は個人宅のテレビ受信設備とは前提が異なります。店舗用モニター配信設備や事務所の衛星受信設備などは契約主体を確認して下さい。
● 役務の場合は内容ごとに扱いが異なります。アンテナ点検。方向調整。電波測定。配線診断などがどの契約区分に当たるのかは書面の記載をよく見る必要があります。
※ その他にも該当しない場合がありますので注意が必要です。受信障害が起きているからといって直ちに制度が使えるとは限りません。訪問経緯と契約書面を先に見直して下さい。


通知書への記載内容の確認
手続きを進めるときは原則として書面で行うことになるためクーリングオフが可能と判断できた段階で通知書の内容を整える必要があります。アンテナ工事では契約日。工事名。地デジアンテナ設置。BS/CSアンテナ追加。ブースター交換。配線改修などの工事項目。契約金額。事業者名。事業者住所。担当者名。工事場所を正確に確認して記載することが大切です。現地で口頭説明が多かった場合でも通知書には事実関係を落ち着いて整理して書く必要があります。たとえば突然訪問を受けたのか。テレビ映りの相談で来訪したのか。屋根の上のアンテナのぐらつきを指摘され高額工事を勧められたのか。受信測定の結果を十分に示されないまま契約したのかなど経緯を把握しておくと確認しやすくなります。契約書や業務報告書にはクーリングオフに関する記載が求められる場面があり文字の大きさや赤枠表示など形式面が不十分なときは起算日の考え方に影響することもあります。アンテナ施工では屋根上作業後に初めて詳細書面を渡されるような例もあるため書面を受け取った日を明確に残しておくことが重要です。通知前には写真や見積書や請求書を整理しアンテナ本体の交換前後や配線処理の状態や受信不良の症状も控えておくと役立ちます。映らないチャンネルが地デジだけなのか。BSだけなのか。雨天時だけ乱れるのか。全室で同じ症状かといった情報は工事の必要性を見直す材料になります。判断に迷う場合や書面不備が疑われる場合は個人で進めるよりも生活相談センターなどに相談して対応策を検討する方が安全です。アンテナ施工業者へ相談する目安としては契約内容の説明不足があるとき。見積りに高所作業費や部材費が多く並び受信改善との関係が分かりにくいとき。工事後も映像乱れや受信レベル低下が続くとき。屋根上の固定や防水処理に不安があるときです。説明を受ける際は今の症状に対してどの部材が原因なのか。調整で済むのか交換が必要なのか。追加費用は何で発生するのかを確認し落ち着いて判断して下さい。